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令和5年度JMSCA・GC(ガバナンスコード)適合性について

最終更新⽇:令和 5年10⽉26⽇

スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>適合性審査 ⾃⼰説明

No. 原則 審査項目 自己説明 証憑書類
1 [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである (1)組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること 組織運営に関する短期計画は存在する。中長期の計画は(1)「JMSCA中・長期計画(中期編)」を参照。 なお以下のホームぺージで公開されている。

https://www.jma-sangaku.or.jp/?p=13501

JMSCA中・長期計画(中期編)の策定においては、常務理事、理事、監事、委員会メンバー、都道府県正会員からも広く意見を収集し、まとめた。
(1)JMSCA中・長期計画(中期編)
2 (2)組織運営の強化に関する⼈材の採⽤及び育成に関する計画を策定し公表すること 組織運営の強化に関する⼈材の採⽤及び育成に関する計画については(1)「JMSCA中・⻑期計画(中期編)」を参照。なお以下のホームぺージで公開されている。

https://www.jma-sangaku.or.jp/?p=13501

JMSCA中・⻑期計画(中期編)の策定においては、常務理事、理事、監事、委員会メンバー、都道府県正会員からも広く意⾒を収集し、まとめた。
(1)JMSCA中・⻑期計画(中期編)
3 (3)財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること 財務の健全性確保に関する計画については(4)「JMSCAにおける財務の健全性確保策について」を参照(以下のurl で公開)。 JMSCAにおける財務の健全性確保策については、常務理事、理事、監事、委員会メンバー、都道府県正会員からも広く意⾒を収集し、まとめた。なお、財務の健全性確保策は、前述のJMSCA中・⻑期計画(中期)に盛り込まれている。

https://www.jma-sangaku.or.jp/?p=13501

JMSCAにおける財務の健全性確保策については、常務理事、理事、監事、委員会メンバー、都道府県正会員からも広く意⾒を収集し、まとめた。なお、財務の健全性確保策は、前述のJMSCA中・⻑期計画(中期編)に盛り込まれている。

https://www.jma-sangaku.or.jp/?p=13514

(2) 予算管理規定
(3) 予算執⾏管理に関す
る運⽤規律
(4) JMSCAにおける財務の健全性確保について
4 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
①外部理事の⽬標割合(25%以上)及び⼥性理事の⽬標割合(40%以上)を設定するとともに、その達成に向けた具体的な⽅策を講じること
令和4年6⽉19⽇、定款を変更して理事20-30名とした。2023年改選で理事29名の内、外部理事5名(17%)、⼥性理事6名(21%)となった。役員選考規程で、外部理事の⽬標(25%以上)と⼥性理事の⽬標(40%以上)を加えた。2025年の役員改選時には、外部理事25%を保ち、⼥性理事40%を達成することを⽬標とする。具体的な⽅策として、委員会に、外部、⼥性を積極的に登⽤し、数年かけて教育、訓練することで、理事として育てるようにしていく。 (5)役員名簿
(9)役員選考規程
5 1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
②評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び⼥性評議員の⽬標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的⽅策を講じること
公益社団法⼈であるため、評議員及び評議員会をおいていない。 該当なし
6 (1)組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
③アスリート委員会を設置し、その意⾒を組織運営に反映させるための具体的な⽅策を講じること
アスリート委員会(2021年5⽉から)を設置しており(2021年、2022年、2023年は⽉1度開催)、スポーツクライミング部の会議にも出席してもらい、その意⾒を聴取し、理事会に反映している。アスリート委員会には、⼥性メンバーも参加しバランスを考慮している。アスリート委員会で協議された内容は、理事会の議事次第に掲載され内容を確認することができる。なお、アスリート委員会規程があり、それに則って運営しており、規程は以下のホームぺージで公開している。

https://www.jma-sangaku.or.jp/about/data/rules/#sosiki

(6)組織図
(7)組織管理運営規程
(59)アスリート委員会名簿 (60)
アスリート委員会議事録
(61)アスリート委員会規程
(66) 理事会議事次第
7 (2)理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること 定款の21条で20-30名と規定されており、現在の理事は29名であり、適正な規模である。2019年度から毎月理事会を開催しているが、理事会は、様々な知見をもった理事によって構成されており、欠席者はほとんどなく理事会が機能し、実効性が確保されている。2021年度、2022年度とも、月次定例会議として各12回、臨時理事会各1回の合計26回開催された。2023年度も月次定例会議を実施中。 (5)役員名簿
(8)理事会議事録
8 (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること
①理事の就任時の年齢に制限を設けること
役員選考規程で、原則として理事の就任時の年齢に72才以下、監事の就任時の年齢に、77才以下の制限を付している。 (9)役員選考規程
9 (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること
②理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること
役員選考規程で、原則として再任期間が連続10年を超えないことを選考基準としている。




【激変緩和措置(または例外措置)が適⽤される場合に記⼊】10年を超えて在任している役員は、加盟団体(都道府県岳連)との良好な関係の維持や、協会特有の専⾨知識や技能(財務)は、協会運営を確実に、かつスムーズに⾏うために、今後も必須である。今後、後継者の確実な任命と、⼗分な期間の引継ぎが必要なため、例外措置の適⽤が必要である。

(9)役員選考規程




無し

10 (4)独⽴した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること 現在、諮問委員会として、役員選考規程に基づく役員候補者選考委員会があり、同委員会は有識者も構成員に配置し、2013年度から、運⽤を開始している。 (9)役員選考規程
(62)役員選考委員会議事録、役員候補者(2021年6⽉及びその前の議事録)
(67) 役員候補者選考委員会名簿
11 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 (1)NF及びその役職員その他構成員が適⽤対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること NF及びその役職員その他構成員が適⽤対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備している。 (10)倫理規程
(11)会員規程
(12)加盟団体規程
(13)登録選⼿規程・細則
(14)就業規則
12 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
①法⼈の運営に関して必要となる⼀般的な規程を整備しているか
法⼈の運営に関して必要となる⼀般的な規程を整備している。会計処理規程で、⽀出の承認、固定資産の取得、譲渡、除却、貸与、担保の設定などの承認について、100万円未満は事務局⻑、100万円以上500万円未満は専務理事、500万円以上は会⻑が決裁権者となる。 (15)定款
(7)組織管理運営規程
(16)総会規程
(45)理事会規程
(26)会計処理規程
13 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
②法⼈の業務に関する規程を整備しているか
法⼈の業務に関する規程を整備している (7)組織管理運営規程
(17)個⼈情報保護及び取扱規程
(18)個⼈情報の保護に関する監査規程
(19)個⼈情報の取扱いについて
14 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
③法⼈の役職員の報酬等に関する規程を整備しているか
法⼈の役職員の報酬等に関する規程を整備している (15)定款
(21)役員の報酬等に関する規程
(14)就業規則
(22)給与規程
15 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
④法⼈の財産に関する規程を整備しているか
法⼈の財産に関する規程を整備している。 (15)定款
(26)会計処理規程
(2)予算管理規程
(3)予算執⾏管理に関する運⽤規律
16 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
④法⼈の財産に関する規程を整備しているか
財政的基盤を整えるための規程はあるが、今後、更に充実させる予定である。 具体的には、補助⾦や、契約審査に係る規程の⾒直しを⾏い、契約事務取扱規程を制定し運⽤している。 (26)会計処理規程
(2)予算管理規程
(3)予算執⾏管理に関する運⽤規律
(30)契約審査会規程
(27)資⾦管理規程 契約事務取扱規程
17 (3)代表選⼿の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選⼿の権利保護に関する規程を整備すること 代表選⼿の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選⼿の権利保護、肖像権に関する規程を整備している。代表選⼿の選考については、選考⼤会ごとに、選考基準を定めて適切に周知している。選考⽅法に関する定めは、強化委員会が案を作成し、理事会の決議によって決している。 (31)各年度⽇本代表選考基準
(32)2020年(202年)東京五輪代表選考基準
(「第32回オリン
ピック競技⼤会におけるJOC推薦選⼿の選考について」)
(13)選⼿登録規程・細則
18 (4)審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備す
ること
審判員の選考に関して、概括的な規程は存するが、公平かつ合理的な選考を担保する規程を引き続き検討中。2023年度末⽬途で素案を作成し、2024年度中に運⽤開始する予定である。 (35)スポーツクライミング競技審判規程・細則
19 (5)相談内容に応じて適切な弁護⼠への相談ルートを確保するなど、専⾨家に⽇常的に
相談や問い合わせをできる体制を確保すること
弁護⼠、公認会計⼠等の専⾨家に⽇常的に相談や問い合わせをできる体制を確保している。役職員は、問題を把握し、調査の必要性の有無を判断できるように”ガバナンスコンプライアンス教育”を就任後(令和5年6⽉18⽇)、⼜は必要に応じて受けたり、相談をしている。 (36)顧問契約書
20 [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである。 (1)コンプライアンス委員会を設置し運営すること ガバナンス委員会の名称で、原則⽉1回のペースで開催されている。ガバナンス委員会がその機能を発揮できるように、役割や権限事項を定め、⽅針や計画の策定、その推進、実施状況の点検、リスクの把握などを組織的、継続的に実施している。 (37)議事録
(7)組織運営管理規定
(38)ガバナンス委員会名簿
21 (2)コンプライアンス委員会の構成員に弁護⼠、公認会計⼠、学識経験者等の有識者を
配置すること
ガバナンス委員会には、弁護⼠2名(主管理事、委員⻑)が所属している。 (38)ガバナンス委員会名簿
22 [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである (1)NF役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること 改選期(令和5年度)に⾏った(2023年6⽉18⽇)。今後も、改選期に合わせて実施していく予定。また、必要に応じて適宜教育を実施した(2023年1⽉9⽇)。 (39) 公益法⼈の各機関の役割と責任
23 (2)選⼿及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること 登録選⼿向けに倫理・アンチドーピング研修を⾏っている(A登録選⼿は必修)。指導者向け研修についてはブロック別研修会を通じて実施(北海道、広島、東京)した。今後も3年間で全ブロックを網羅することを⾒込んでいる。 (40)倫理研修アンチ・ドーピング研修
(63 ) A選⼿登録のための義務研修(倫理・AD)について(要項)
24 (3)審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること 審判員・ルートセッターに対する研修を、JSAAのメンター派遣事業を利⽤して⾏っている。今後メンター派遣事業を利⽤せずとも実施できる体制を検討中。 (41) コンプライアンス研修(ルートセッター)
25 [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである (1)法律、税、会計等の専⾨家のサポートを⽇常的に受けることができる体制を構築すること 定期的な理事会やガバナンス委員会(⽉1回)で、議案に応じて弁護⼠からのサポートを受けている。また、⽇常的な相談(契約書の内容チェック、協会内の規程類の新規作成と変更)も、電話やメールですぐ相談できる。また、財務関係については公認会計⼠のサポートをうけ、⽉次や半期毎の会計報告や、特定資産の使い⽅や、勘定項⽬の区分け⽅法や使い⽅のアドバイスを受けている。以上を通じ、法律、税務、会計などの専⾨家のサポートを、定期的かつ⽇常的にうけることができる体制を構築している。 (36)顧問契約書
(38)ガバナンス委員会名簿
26 (2)財務・経理の処理を適切に⾏い、公正な会計原則を遵守すること (1)経費使⽤及び財産管理については、半期、期末に⾏う監査で、指摘された改善点をもとに、担当者や期⽇を設けて業務改善に向けたPDCAサイクルを徐々に確⽴しつつある。
(2)監事は、銀⾏出⾝者、⺠間会社社⻑出⾝者で構成され、各種法⼈法(⼀般社団・財団法⼈法、特定⾮営利活動促進法、会社法等)や公益法⼈認定法、公益法⼈会計基準等の適⽤を受ける法律の知識もあり、監事としての適性を持ちつつ経営アドバイザーとしての知⾒もある監事を設置している。
(3)各事業年度の計算書類等の会計監査及び適法性監査に加え、具体的な業務運営の妥当性に関する監査も実施し、組織の適正性に係る監査報告書・監事監査所⾒を作成している。いずれも公認会計⼠・税理⼠・監事の指⽰に従い対応している。
(42)監査報告書・監事監査所⾒
(5)役員名簿
27 (3)国庫補助⾦等の利⽤に関し、適正な使⽤のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること 国庫補助⾦等の利⽤に関し、適正な使⽤のために求められる法令、ガイドライン等を遵守している。 無し
28 [原則7]適切な情報開⽰を⾏うべきである。 (1)財務情報等について、法令に基づく開⽰を⾏うこと 法定備置書類を事業所に常備し、要請に応じて閲覧できる状況を備えている。
予算・財務報告(貸借対照表、正味財産増減計算書)・事業計画・事業報告・各種規程等を本協会HPで開⽰している。本協会の下記HPで公開。

https://jmsca.sakura.ne.jp/?post_type=about&p=718
(54)貸借対照表
(55)正味財産計算書
29 (2)法令に基づく開⽰以外の情報開⽰も主体的に⾏うこと
① 選⼿選考基準を含む選⼿選考に関する情報を開⽰すること
選⼿選考基準は随時HPに掲載している。次のHPに公開している。 あわせて、選考された選⼿も開⽰している。

https://www.jma-climbing.org/article/2023/02/24/selection-criteria-for-international-2023-competitions/

https://www.jma-climbing.org/article/2023/04/19/ifsc-wc-2023-bouldering-athletes/
(64)2023年スポーツクライミング国際競技⼤会派遣選⼿選考基準
30 (2)法令に基づく開⽰以外の情報開⽰も主体的に⾏うこと
② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開⽰すること
本⽂書によりガバナンスコードの遵守状況に関する情報を開⽰している。次のHPで開⽰している。

https://www.jma-sangaku.or.jp/about/society/gc_compliance_r5/
 
31 [原則8]利益相反を適切に管理すべきである (1)役職員、選⼿、指導者等の関連当事者とNFとの間に⽣じ得る利益相反を適切に管理すること 本協会は役員、登録選⼿、指導者等の関連当事者及び関連団体に対し、本協会倫理規程第3条1項(1)号・同条2項(1)号を通じて法令順守を求めており、当該法令には⼀般社団・財団法⼈法第84条が含まれる。
利益相反ポリシー等の規程化について内容を検討中で、2023年度末⽬途で素案作成中。2024年度中に発効、運⽤開始予定。
(10)倫理規定
32 (2)利益相反ポリシーを作成すること 同上 同上
33 [原則9]通報制度を構築すべきである (1) 通報制度を設けること 暴⼒⾏為等相談窓⼝を設けている。また、相談内容に対する守秘義務を課し、情報管理を徹底している。また、研修などを通じて、通報が正当な⾏為として評価されるものであるという意識付けを徹底している。 (46)暴⼒⾏為等相談窓⼝フォーム及び相談窓⼝設置規程
34 (2) 通報制度の運⽤体制は、弁護⼠、公認会計⼠、学識経験者等の有識者を中⼼に整備すること 原則として弁護⼠が相談窓⼝として速やかに対応を⾏っている。相談窓⼝が聴取の結果に基づき事実調査の必要があると思料した場合は裁定審査会に事実調査を付託するものされているが(本協会暴⼒⾏為等相談窓⼝設置規程第6条2項)、裁定審査会は複数の弁護⼠を委員に含むガバナンス委員会の指揮命令管理下に設置されている(本協会裁定審査会規程第1条) (47)暴⼒⾏為等相談窓⼝設置規程
(50)裁定審査会規程
35 [原則10] 懲罰制度を構築すべきである (1)懲罰制度における禁⽌⾏為、処分対象者、処分の内容及び処分に⾄るまでの ⼿続を定め、周知すること 懲罰制度における禁⽌⾏為,処分対象者,処分の内容及び処分に⾄るまでの⼿続は、本協会倫理規定及び処分規程に定められており、これらは本協会ウェブサイトから常時閲覧可能である。この規程に、処分対象者、および事案の関係者に対して、事実関係の説明や証拠資料の提 出を求めるとともに、処分対象者に弁明の機会を与えることで、聴聞の機会があることを定めている。また、処分結果は、処分対象者に対して、書⾯で、処分の内容、処分の理由等を通知すること、不服を申し⽴てる場合の期限についても定めている。職員の処分については、就業規則のほか、関係法令の定めに従って対応する。通知書には、処分に⾄るまでの⼿続き、処分の内容、処分対象⾏為、処分の理由、不服申し⽴ての可否、その⼿続きの期限等が含まれる。不服申⽴が可能であることについては、通知書に記載する運⽤になっているが、2023年度3⽉末を⽬途に明⽂化する予定。 (10)倫理規程
(48)処分規程
36 (2) 処分審査を⾏う者は、中⽴性及び専⾨性を有すること 処分の要否および処分内容は常務理事会が、裁定審査会の答申を受けて決定するところ(本協会処分規程第6条1項)、常務理事会、裁定審査会は⼭岳スポーツに精通するものや弁護⼠で構成されており、中⽴性および専⾨性を有している。なお、「当該事案の利害関係⼈は常務理事会の審議に加わることができないこととされている(本協会処分規程第6条2項) (5)役員名簿
(48)処分規程
(57) 裁定審査会名簿
37 [原則11]選⼿、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 (1)NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法⼈⽇本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利⽤できるよう⾃動応諾条項を定めること 処分規程第6条6項において、⾃動応諾条項の定めを設けている。 (48)処分規程
38 (2)スポーツ仲裁の利⽤が可能であることを処分対象者に通知すること 処分における書⾯通知において、⽇本スポーツ仲裁機構へ不服を申し⽴てることができる旨明記して
いる。
(48)処分規程
(49)スポーツ仲裁⾃動応諾規程
39 [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 (1)有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること 弁護⼠委員を中⼼に構成されるガバナンス委員会のもと、裁定審査会が設置されて事実調査等を⾏う体制が構築されている。
危機管理マニュアルは現在内容を検討中で、2023年度末⽬途で素案を作成予定。完成版を2024年末までに作成し、2025年1⽉から運⽤を開始する。
(50)裁定審査会規程
40 (2)不祥事が発⽣した場合は、事実調、原因究明、責任者の処分及び再発防⽌策の提⾔について検討するための調査体制を速やかに構築すること
※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が発⽣した場合のみ審査を実施
(2)不祥事が発⽣した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防⽌策の提⾔について検討するための調査体制を速やかに構築すること
※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が発⽣した場合のみ審査を実施
(50)裁定審査会規程
(56) 調査報告書
41 (3)危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独⽴性・中⽴・専⾨性を有する外部有識者(弁護⼠、公認会計⼠、学識経験者等)を中⼼に構成すること
※審査書類提出時から過去4年以内に外部調査委員会を設置した場合のみ審査を実施
過去4年以内に第三者を委員とする外部調査委員会を設置した事例はない。前述40の不祥事には裁定委員会が⽴ち上げられ、独⽴性、中⽴性を持ったメンバーにより調査された。 (57)裁定委員会名簿
42 [原則13]地⽅組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助⾔及び⽀援を⾏うべきである。 (1)加盟規程の整備等により地⽅組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地⽅組織等の組織運営及び業務執⾏について適切な指導、助⾔
及び⽀援を⾏うこと
加盟団体規程にて、権限関係の明確化は整備されている。
加盟団体の組織運営及び業務執⾏に関しては、毎年1度加盟団体の代表者を集めて開催する会議にて、内部⾃治の尊重を前提に、加盟団体規程及び倫理規程の範囲内で、指導、助⾔、提⾔等を⾏っている。
また、ガバナンス確保、コンプライアンス強化等の観点から、法⼈化のための経済的⽀援及び助⾔も⾏っている。
(42)加盟団体規程
(52)全国理事⻑会議議事録
(53)法⼈化⽀援のための書類⼀式
43 (2)地⽅組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による⽀援を⾏うこと 上部団体からの情報を都度提供している。研修会の実施等による⽀援は、登⼭・スポーツクライミング各部⾨ごとの各普及事業において実施している。
このほか、毎年1度加盟団体の代表者を集め開催する会議にて、情報提供等を⾏っている。
(52)全国理事⻑会議議事録
(58)安全登⼭研修の要項

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